○板野町公告式条例
昭和30年2月11日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく本町の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、板野町役場の掲示場及び別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
附則(昭和36年12月23日条例第114号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
板野町吹田字町南22番地の2
〃 那東字大道下10番地
〃 下庄字栖養46番地の1