○板野町各種功労者表彰規程

昭和37年11月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、産業経済、厚生社会、文化教育事業等上において功績が特に顕著な者又は極めて困難な状況下において自己の危険を顧みず人命を救助した者若しくは徳行卓越な者等で町民の模範となる者及び多年板野町の公職にあった者等に対してその功績に報いるため、町長がこれを表彰することを明らかにし、表彰及び待遇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 町長は、次の各号の一に該当する者(団体を含む。)を表彰することができる。

(1) 町の産業経済、厚生社会、文化教育等事業等の振興に関し功績が特に顕著な者

(2) 極めて困難な状況下において自己の危険を顧みず人命を救助した者

(3) 孝子、節婦その他徳行卓越し他の範とするに足る者

(4) 社会、公共の福祉増進に熱意があり、進んで公益のため私財(おおむね50万円以上)を寄贈した者

(5) 次に掲げる公職にあってそれぞれの勤務年数以上の職にある者及びその職を有しなくなった者

 町議会議員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に掲げる職で通算して12年以上となった者(民生委員、保護司これに準ずる。)

 町の公共的団体の役員等として30年以上その育成、運営に尽力し、功績特に顕著な者

 町長の職にあった期間が12年以上の者(副町長はこれに準ずる。)

(6) 前各号に定める者のほか、町の振興発展に寄与し、又は他の模範とするに足るものと町長が認めた者

(待遇)

第3条 町長は、前条第5号の規定により表彰した者に対しては、次に掲げる待遇を行うものとする。

(1) 町が行う公式の式典又は行事への招待

(2) 町政に関する刊行物の贈呈

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事項

2 町長は、前項の規定により待遇を受けている者が著しくその体面を汚す行為があったと認められるときは、その待遇を停止することができる。

(表彰の日)

第4条 毎年11月3日(文化の日)を表彰の日とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 当日被表彰者がやむを得ない事由のため自ら表彰状を受領できない場合は、親族が代理として受領することができる。

(表彰者の詮衡)

第5条 第2条の規定により表彰する者の詮衡は、別記様式による事蹟調査書により町長が行うものとする。

2 表彰を受けるべき者が表彰前において死亡又は処刑等の事故があったときは、町長はその旨を遺族又は親族に対して通知するとともに表彰を取り消すことができる。

(追償)

第6条 この規程により表彰を受けるべきものが表彰前において死亡したときは、賞与金品を遺族に贈りこれを追償する。

(褒章条例による褒章賜与具申)

第7条 町長はこの規程により表彰した者のうち褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に定める褒章又は褒状の賜与について具申するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年12月9日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

画像

板野町各種功労者表彰規程

昭和37年11月1日 訓令第15号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和37年11月1日 訓令第15号
平成16年12月9日 規程第2号
平成19年3月31日 訓令第1号
平成26年7月1日 訓令第1号