○板野町スポーツ功労者表彰規程

昭和53年3月18日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、町民のスポーツに対する理解とスポーツに取り組む意欲を高揚させるため、主として町内におけるスポーツ活動の振興・発展に貢献した者に対して町長が行う表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の名称)

第2条 この表彰の名称は、「板野町スポーツ大賞」(以下「この賞」という。)とする。

(表彰の種類)

第3条 この賞の種類は、次のとおりとする。

(1) 板野町スポーツ大賞・指導者賞

(2) 板野町スポーツ大賞・競技者賞

(3) 板野町スポーツ大賞・特別指導者賞

(4) 板野町スポーツ大賞・特別競技者賞

(受賞資格)

第4条 この賞の受賞資格は、次のとおりとする。

(1) 指導者賞は、多年にわたり町内スポーツ活動の企画・運営又はスポーツ団体の指導・育成に当たり、スポーツ振興に寄与した功績が顕著な者

(2) 競技者賞は、町民としてスポーツに積極的に取り組むことはもちろん、スポーツに対する姿勢・マナーとも優秀で、他の模範となる個人又は団体

(3) 特別指導者賞は、町代表のような形で県大会以上の大会で優勝した団体の指導者で、スポーツに対する知識及び指導方法とも優れた者

(4) 特別競技者賞は、町代表のような形で、県大会以上の大会で優勝した個人又は団体

(表彰者の数)

第5条 この賞の表彰者の数は、指導者賞及び競技者賞は原則として1年に1人ずつ、特別指導者賞及び特別競技者賞は必要な数とする。

(表彰の時期)

第6条 この賞の表彰は、町が毎年2月から3月までの間に開催する公式行事(記念式典等)の席上で行うが、該当する行事がないときは、4月の板野町体育協会通常総会の席上で行う。

(表彰者の具申)

第7条 表彰は、板野町体育協会の具申に基づいて行う。

2 板野町体育協会は、毎年1月末現在における実績をもとに表彰者の選考を行い、その結果に基づく具申書を、速やかに町長に提出するものとする。

この規程は、昭和53年3月18日から施行する。

板野町スポーツ功労者表彰規程

昭和53年3月18日 規程第1号

(昭和53年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和53年3月18日 規程第1号