○板野町議会の公印に関する規程

平成5年10月15日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、議会の事務部局における公印の形状、寸法、保管、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、もって公印の形式を統一し、適正な公印の保管を図ることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 この規程において「公印」とは、庁印及び職印の2種とし、次のとおりとする。

庁印

(1) 議会印

職印

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 総務文教常任委員長印

(4) 産業建設常任委員長印

(5) 厚生常任委員長印

(6) 特別委員会委員長印

(7) 議会運営委員長印

(8) 事務局長印

(公印の形状及び寸法)

第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管責任者)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

2 事務局長は、議長の承認を受けて第2条の公印を改刻(現にあるこれ等の印章を失い、又は損傷したため、改めてこれに代わる印章を作成することをいう。)し、又は新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。)しなければならない。

3 公印の保管責任者は、自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の保管に当たらせることができる。

(禁止)

第5条 前条に規定するもののほか、いかなる事由によっても公印を作成し、保管し、及び使用してはならない。

(公印の登録)

第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録しなければならない。

2 公印を改刻し、又は新調したときは、使用に先だち前項の登録を受けなければならない。

(公印の抹消)

第7条 公印を廃棄しようとするときは、当該公印を提示して(保管に係る公印を失ったときは、その事由を記載した書面をもって)登録の抹消を受けなければならない。

(告示)

第8条 事務局長は、公印を改刻し、又は新調し、若しくは廃棄して公印台帳に登録し、若しくは抹消をしたときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(公印の保管)

第9条 公印は、常に施錠しこれを保管しなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により、持ち出そうとするときは、公印持ち出し使用台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、議長の許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書に当該原議書を添えて公印の保管責任者に提示し、点検を受けなければならない。

2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の保管責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷り込みをもって押印に代えることができる。ただし、この場合においては、議長の承認を得なければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

(平成19年3月27日議会規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日議会規程第2号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)

((庁印))

議会印

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27×27

((職印))

議長印

副議長印

総務文教常任委員長印

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24×24

18×18

18×18

産業建設常任委員長印

厚生常任委員長印

特別委員会委員長印

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18×18

18×18

18×18

議会運営委員長印

事務局長印


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18×18

18×18

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板野町議会の公印に関する規程

平成5年10月15日 議会規程第1号

(平成27年11月1日施行)