○板野町議会の公印に関する規程
平成5年10月15日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、議会の事務部局における公印の形状、寸法、保管、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、もって公印の形式を統一し、適正な公印の保管を図ることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 この規程において「公印」とは、庁印及び職印の2種とし、次のとおりとする。
庁印
(1) 議会印
職印
(1) 議長印
(2) 副議長印
(3) 総務文教常任委員長印
(4) 産業建設常任委員長印
(5) 厚生常任委員長印
(6) 特別委員会委員長印
(7) 議会運営委員長印
(8) 事務局長印
(公印の形状及び寸法)
第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管責任者)
第4条 公印は、事務局長が保管する。
2 事務局長は、議長の承認を受けて第2条の公印を改刻(現にあるこれ等の印章を失い、又は損傷したため、改めてこれに代わる印章を作成することをいう。)し、又は新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。)しなければならない。
3 公印の保管責任者は、自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の保管に当たらせることができる。
(禁止)
第5条 前条に規定するもののほか、いかなる事由によっても公印を作成し、保管し、及び使用してはならない。
(公印の登録)
第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録しなければならない。
2 公印を改刻し、又は新調したときは、使用に先だち前項の登録を受けなければならない。
(公印の抹消)
第7条 公印を廃棄しようとするときは、当該公印を提示して(保管に係る公印を失ったときは、その事由を記載した書面をもって)登録の抹消を受けなければならない。
(告示)
第8条 事務局長は、公印を改刻し、又は新調し、若しくは廃棄して公印台帳に登録し、若しくは抹消をしたときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(公印の保管)
第9条 公印は、常に施錠しこれを保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により、持ち出そうとするときは、公印持ち出し使用台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、議長の許可を受けなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書に当該原議書を添えて公印の保管責任者に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の保管責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷り込みをもって押印に代えることができる。ただし、この場合においては、議長の承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日議会規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日議会規程第2号)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)
((庁印))
議会印 |
27×27 |
((職印))
議長印 | 副議長印 | 総務文教常任委員長印 |
24×24 | 18×18 | 18×18 |
産業建設常任委員長印 | 厚生常任委員長印 | 特別委員会委員長印 |
18×18 | 18×18 | 18×18 |
議会運営委員長印 | 事務局長印 | |
18×18 | 18×18 |