○会計管理者の補助組織設置規則

昭和49年3月29日

規則第3号

(室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室(以下「室」という。)を置く。

2 室に出納室長を置くことができる。

3 出納室長は、会計管理者の命を受け、室の事務を処理し、室員を指揮監督する。

(室の分掌事務)

第2条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 会計管理者印の保管に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) その他会計管理者の権限に属する事項

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年10月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(平成19年3月31日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和49年3月29日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年3月29日 規則第3号
昭和57年10月5日 規則第5号
平成19年3月31日 規則第5号