○会計管理者の補助組織設置規則
昭和49年3月29日
規則第3号
(室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室(以下「室」という。)を置く。
2 室に出納室長を置くことができる。
3 出納室長は、会計管理者の命を受け、室の事務を処理し、室員を指揮監督する。
(室の分掌事務)
第2条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 決算の調製に関すること。
(5) 会計管理者印の保管に関すること。
(6) 物品の出納及び保管に関すること。
(7) その他会計管理者の権限に属する事項
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。