○出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則

平成6年4月1日

規則第8号

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため、出納員以外の会計職員の職として、次の職を置く。

(1) 分任出納員

(2) 現金取扱員

(3) 物品取扱員

2 前項の職員については、町長の補助組織である職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)のうちから町長がこれを任免する。また、その職員が町長事務部局以外の職員であるときは、町長事務部局の職員に併任されたものとみなす。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則

平成6年4月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成6年4月1日 規則第8号
平成19年3月31日 規則第5号
平成22年7月21日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第6号