○出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則
平成6年4月1日
規則第8号
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため、出納員以外の会計職員の職として、次の職を置く。
(1) 分任出納員
(2) 現金取扱員
(3) 物品取扱員
2 前項の職員については、町長の補助組織である職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)のうちから町長がこれを任免する。また、その職員が町長事務部局以外の職員であるときは、町長事務部局の職員に併任されたものとみなす。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。