○板野町地籍調査作業規程
昭和41年8月26日
訓令第18号
(目的)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、町の開発及び保全並びにその利用の高度化を図るため地籍調査を行うことを目的とする。
(作業の内容)
第2条 地籍調査の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎筆の土地についてその所有者、地目及び境界の調査(以下「一筆地調査」という。)
(2) 一筆地調査に基づいて行う毎筆の土地の境界(筆境)の測量(以下「地籍測量」という。)
(3) 地籍測量に基づいて行う毎筆の土地の面積の測定(以下「面積測定」という。)
(4) 地籍図及び地籍簿の作成
(作業の規定)
第3条 作業は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第4条から第90条までの規定による。
(地籍図の表示事項)
第4条 地籍図の表示は、次の各号に掲げる表示をするものとする。
(1) 公衆用道路については (道)
(2) 水路については (水)
(3) 堤敷については (堤)
(4) 鉄道敷については (鉄)
附則
この規程は、昭和41年8月26日から施行する。