○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和43年4月1日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 参事
第2順位 総務課長
第3順位 住民課長
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。