○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和43年4月1日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 参事

第2順位 総務課長

第3順位 住民課長

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和61年9月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年6月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和43年4月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和61年9月17日 規則第2号
昭和62年6月1日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第3号
平成19年3月31日 規則第5号