○板野町会計管理者の事務を代理する出納員の順序を定める規則

昭和49年3月29日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づいて、会計管理者の事務を代理する上席の出納員の代理順序は、次のとおりとする。

第1順位 職務の級の高い者

第2順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

第3順位 給料の号給の同じ者については、出納員の在職期間の長い者

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

板野町会計管理者の事務を代理する出納員の順序を定める規則

昭和49年3月29日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和49年3月29日 規則第4号
平成19年3月31日 規則第5号