○板野町の公印に関する規程

昭和48年4月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 板野町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

公印の種類

公印保管者

庁印

板野町印

徳島県板野郡板野町役場印

総務課長

職印

板野町長印

板野町長印(携帯印)

板野町長職務代理者印

板野町長職務代理者印(戸籍、証明)

板野町長職務代理者印(税務証明)

板野町長職務代理者印(町民センター)

総務課長

板野町長印(戸籍、証明)

当該課長

板野町長印(税務証明)

当該課長

板野町長印(町民センター)

板野町長印(子ども家庭総合支援センター)

当該課長

板野町副町長印

副町長

板野町会計管理者印

会計管理者

板野町会計管理者職務代理者印

当該職員

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻、廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。

(電子印の使用)

第11条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、総務課長と協議のうえ町長の承認を得て、電子計算組織の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項に規定する処理をするときは、電子印の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(昭和52年1月29日規程第4号)

この訓令は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭和61年9月17日規程第3号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年12月18日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月14日規程第2号)

この規程は、平成6年11月1日から施行する。

(平成12年1月27日規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年8月12日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年8月5日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第24号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係) 公印ひな形及び寸法

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町印

徳島県板野郡板野町役場印

町長印

町長印

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町長職務代理者印

町長印(戸籍、証明)

町長職務代理者印

(戸籍、証明)

町長印(税務課専用)

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町長職務代理者印

(税務課専用)

町長印(町民センター)

町長印(子ども家庭総合支援センター)

町長職務代理者印

(町民センター)

副町長印

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会計管理者印

会計管理者職務代理者印

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板野町の公印に関する規程

昭和48年4月1日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年4月1日 規程第6号
昭和52年1月29日 規程第4号
昭和61年9月17日 規程第3号
昭和62年12月18日 規程第2号
平成6年4月1日 規程第1号
平成6年10月14日 規程第2号
平成12年1月27日 規程第1号
平成14年8月12日 規程第6号
平成15年8月5日 訓令第2号
平成19年3月31日 規程第3号
令和4年3月22日 告示第24号