○板野町印鑑条例

昭和51年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、町長は当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項)に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

2 前項に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証を再交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて町長に引替えのための再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票を照合し、当該申請が適任であることを確認した上当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条の規定に基づき規則で定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査した上又は登録事項に変更があることを知ったときは職権で修正することができる。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条の規定による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)のほか、規則に定める事項について町長が証明するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織又は印鑑票の複写により作成するものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、登録者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づき交付を受けた個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を提示し、町長が本人の意思に基づくものであると認めた場合は、当該申請について印鑑登録証の添付を省略することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(多機能端末機等による印鑑登録証明書の交付)

第15条 第14条の規定にかかわらず、個人番号カードの交付を受けた登録者は、多機能端末機(本町の電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機)を利用して印鑑登録証明書の交付を請求し、その交付を受けることができる。ただし、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成25年法律第28号)に規定する利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証又は個人番号カードの提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染し、又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。

(板野町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、板野町行政手続条例(平成8年板野町条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、施行の日から昭和52年3月31日までの間は、なお従前の例により印鑑証明書の交付を受けることができる。ただし、その者の印鑑についてこの条例による改正後の板野町印鑑条例第4条第2項の規定により登録がされたときは、この限りでない。

(平成6年10月11日条例第12号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日条例第8号)

(施行日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき当該市町村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 市町村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年12月15日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第22号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

板野町印鑑条例

昭和51年3月30日 条例第2号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第2号
平成6年10月11日 条例第12号
平成8年12月24日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第2号
平成24年6月25日 条例第8号
平成28年12月15日 条例第19号
令和元年9月13日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第26号