○板野町水防協議会条例
昭和55年10月4日
条例第19号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、板野町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及びその代理者)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。
(定員)
第3条 委員の定数は、20名以内とす。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(招集)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席議員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 協議会に幹事及び書記それぞれ若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。