○板野町水防協議会条例

昭和55年10月4日

条例第19号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、板野町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会長及びその代理者)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。

(定員)

第3条 委員の定数は、20名以内とす。

(任期)

第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(招集)

第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(定足数及び表決)

第6条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席議員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第7条 協議会に幹事及び書記それぞれ若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町水防協議会条例

昭和55年10月4日 条例第19号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和55年10月4日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第1号
平成20年7月1日 条例第17号