○板野町交通安全対策協議会会則

(名称)

第1条 本会は、板野町交通安全対策協議会という。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、板野町役場内に置く。

(目的及び事業)

第3条 本会は、板野町内の交通安全保持の万全を期するため、交通安全に関する諸施設の確立及び交通事故防止対策の実施を図り、もって板野町住民の福祉に寄与することを目的とする。

2 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 交通道徳の昂揚に関する事項

(2) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(3) 交通安全の普及宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) 交通安全の指導育成に関する事項

(7) その他本会の目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 本会は、45名以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次の団体及び学識経験者により構成し、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町役場職員

(3) 婦人会幹部

(4) 青年団幹部

(5) 教育関係者

(6) 消防関係者

(7) PTA役員

(8) 老人クラブ幹部

(9) 学識経験者

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 5名

幹事 若干名

(役員の選出)

第6条 会長及び副会長は、委員の互選とする。

2 幹事は、会長において委嘱する。

(会長、副会長及び幹事の任務)

第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、この職務を代行する。

3 幹事は、会長の命を受け、本会の庶務に従事する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠に選任された委員の任期は、前任者の残任期とする。

(顧門及び相談役)

第9条 本会に顧門及び相談役を置くことができる。

2 顧門及び相談役は、会長が委嘱する。

(会議)

第10条 会議は、毎年3回以上必要に応じこれを開催する。

(会議の招集)

第11条 会議は、会長がこれを招集する。

2 会議の長は、会長がこれを行う。

この会則は、昭和40年4月1日より施行する。

(昭和60年6月21日)

この会則は、昭和60年6月21日から施行する。

(平成2年12月3日)

この会則は、公布の日から施行する。

板野町交通安全対策協議会会則

平成11年1月1日 種別なし

(平成11年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和60年6月21日 種別なし
平成2年12月3日 種別なし
平成11年1月1日 種別なし