○板野町交通安全対策会議条例

昭和47年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、板野町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施を推進する事務をつかさどる。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 徳島県の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 徳島県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 部内の職員のうちから町長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防団長

(7) 学識経験を有するもの

(8) その他町長が必要と認めて任命する者

6 前項第1号から第4号まで、第7号及び第8号の委員の定数は、それぞれ1人、2人、2人、3人、3人及び1人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本高速道路株式会社、四国旅客鉄道株式会社その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例中第1条、第2条及び第6条の規定は公布の日から、第3条から第5条まで及び第7条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

板野町交通安全対策会議条例

昭和47年3月30日 条例第1号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第1号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成17年12月26日 条例第7号
平成24年3月26日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第3号