○板野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和58年9月14日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、板野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年板野町条例第13号)第3条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 板野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右上段から右下段の順に順次左へ一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 公職の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を速やかに関係の候補者に通知しなければならない。
2 委員会は、候補者が死亡し、候補者になることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(その他必要な事項)
第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスター掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、板野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年板野町条例第13号)の施行の日から施行する。