○板野町振興計画審議会条例

昭和61年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 板野町基本構想及び振興計画を審議するため、板野町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて板野町振興計画の調整その他その実施に関し必要な事項を調査審議し答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員26人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 各種団体の役員及び職員

(4) 板野町の職員

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員は、当該諮問に係る審議及び答申が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年7月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例中第1条、第2条及び第6条の規定は公布の日から、第3条から第5条まで及び第7条の規定は平成24年4月1日から施行する。

板野町振興計画審議会条例

昭和61年3月27日 条例第8号

(平成24年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和61年3月27日 条例第8号
平成6年7月14日 条例第8号
平成16年3月22日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第13号
平成24年3月26日 条例第4号