○板野町副町長の定数を増加する条例
平成6年8月22日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人とすることができる。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
○板野町副町長の定数を増加する条例
平成6年8月22日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人とすることができる。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成6年8月22日 条例第11号
(平成22年12月24日施行)
◆ | 平成6年8月22日 | 条例第11号 |
◇ | 平成19年3月31日 | 条例第5号 |
◇ | 平成22年12月24日 | 条例第22号 |