○板野町副町長の定数を増加する条例

平成6年8月22日

条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人とすることができる。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町副町長の定数を増加する条例

平成6年8月22日 条例第11号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年8月22日 条例第11号
平成19年3月31日 条例第5号
平成22年12月24日 条例第22号