○板野町職員定数条例
昭和44年3月31日
条例第8号
板野町職員定数条例(板野町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに地方公営企業に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員
事務局長 1人
書記 1人
(2) 町長の事務部局の職員
職員 124人
(3) 選挙管理委員会の職員
書記 兼務5人
(4) 監査委員の事務局の職員
書記 兼務1人
(5) 教育委員会の事務局の職員
事務職員 3人
(6) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員
園長 兼務3人
教員 12人
事務職員 11人
職員 5人
(7) 地方公営企業の職員
職員 4人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町職員定数条例(昭和44年条例第8号)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月24日条例第13号)
この条例は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月30日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月12日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施する。
附則(平成8年6月27日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。