○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和40年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、その程度に応じ3年を超えない範囲において個々の場合について任命権者が定める。

2 結核性疾患により休職された職員が復職後正常な勤務に継続して服した期間(以下「勤務期間」という。)が1年未満で再度結核性疾患のため休職処分を受ける場合は、従前の結核疾患による休職期間を通算する。ただし、勤務期間が1年以上であったときは、従前の休職期間については通算しない。

3 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中法律又は条例に別段の定めのある場合を除いていかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当する者のうち、情状により法第28条第4項の規定を適用しないことができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例実施に関し必要な事項は、その都度任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号)附則第18項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成18年3月31日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月17日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和40年3月20日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第26号
令和2年3月17日 条例第1号
令和4年12月12日 条例第21号