○板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和38年3月30日

条例第128号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条の職員を含む。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

第2条 懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分を行うときは、懲戒権者はその旨を記載した書面(辞令書)をその職員に交付しなければならない。

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年板野町条例第25号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の3分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の3分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 停職期間は、1日以上1年以下とする。

3 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事できない。

4 停職者には、停職中いかなる給与も支給しない。

第4条 懲戒権者は、懲戒処分を行うときは、その日から15日以内に書面でその旨を公平委員会に通知しなければならない。

2 前項の書面には、処分の事由を記載した説明書の写し1通を添付しなければならない。

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第10号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和38年3月30日 条例第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第128号
平成9年6月30日 条例第10号
令和2年3月17日 条例第1号
令和4年12月12日 条例第21号