○板野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月27日
規則第2号
板野町職員の勤務時間に関する規則(平成元年板野町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年板野町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第4条 削除
(日直勤務)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
第6条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限条件)
第7条の2 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第7条の3 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、町長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において当該通知後に、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、町長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 町長は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 深夜において、当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして前条に定める者に該当することとなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定して場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第7条の4 第7条の2の規定は、条例第8条の2第2項の職員について準用する。
(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)
第7条の5 条例第8条の2第2項又は第4項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにするものとする。
2 任命権者は、時間外勤務の制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合において、当該請求をした職員の業務を処理する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。
6 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第2項又は第4項に規定する職員に該当しなくなった場合
7 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、時間外勤務の制限は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項による請求にあっては小学校就学の始期に、同条第4項の規定による請求にあっては3歳に達した場合
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条の6 第7条の2から前条まで(第7条の3第4項第3号及び前条第6項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の3第4項第1号及び前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第7条の3第4項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第1項の規定中「第8条の2第2項又は第4項」とあるのは「第8条の2第3項において準用する同条第2項」と、「同条第1項中「する。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにするものとする」とあるのは「する」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の7 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間又は給与条例第14条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第7条の8 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、上限時間を超えない範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
3 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に前項に定める上限時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として任命権者が別に定める場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる場合として定めた場合)は、前項の規定にかかわらず、任命権者は次の各号に定める時間及び月数(同表に掲げる事業に従事する職員については、同条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間及び月数として定めた時間及び月数)を上限として、超過勤務を命ずるものとする。なお、1年の中途において所属の異動により、前段の規定により超過勤務を命ぜられる場合に該当することがなくなった職員(同表に掲げる事業に従事する職員を除く。)については、町長が定める時間及び月数を上限として、超過勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
4 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)において、職員に超過勤務を命ずる必要があると任命権者が認める場合には、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定を適用しない。
6 前各項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、当該付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員の内、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用職員短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められたそのものの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務日数等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができるものとする。
(1) 各号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める日又は時間
(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内で、その療養に必要と認める日又は時間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 120日を超えない範囲内で、その療養に必要と認める日又は時間
3 次に掲げる場合は、従前の病気休暇の期間を通算する。
(1) 第1項第2号の場合において、健康を回復して出勤後1年以内に、再度、結核性疾患のため休養を要する場合
(2) 第1項第3号の場合において、健康を回復して出勤後6月以内に、当該傷病の再発又はその他の私傷病のため引き続き30日を超えて休養を要する場合
(介護休暇)
第14条 条例第15条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇)
第15条 条例第16条の規則で定める場合及び期間は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合において、1年につき、30日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間とする。
2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(無給休暇)
第16条 条例第17条の規則で定める場合及び期間は、職員が私事の故障その他公務に就けない特別の理由がある場合には、任命権者が特に必要と認めた場合において、年間30日以内の期間内で任命権者が必要と認める期間とする。
2 無給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第17条 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等(以下「時間外勤務代休日」という。)及び休日を除き、遅くとも3日以内に、その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、その期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認める場合には、その期限後においても承認を与えることができる。
3 職員は、前2項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、忌引きを除くほか、医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日以内の休暇の承認を求める場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第18条 介護休暇又は介護時間を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について始めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して任命権者の承認を得なければならない。
3 職員は、第1項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(組合休暇の承認)
第19条 組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 職員は、前項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに承認を受けて従事する業務の内容及びその期間を明らかにする書面を提出しなければならない。
(無給休暇の承認)
第20条 無給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 職員は、前項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、公務に就けない特別な理由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(その他の事項)
第21条 この規則に定めるもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(板野町職員の休暇に関する規則の廃止)
2 板野町職員の休暇に関する規則(平成3年板野町規則第3号。以下「旧休暇規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 板野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)の施行の際現に改正前の板野町職員の勤務時間に関する規則(平成元年板野町規則第5号。以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第4項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
4 条例附則第3条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第6条第1項の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条第1項又は第22条の規定に基づく休息時間とみなす。
5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第4条又は第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、それぞれ第22条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等についての別段の定めとみなす。
(令和2年度における特別休暇に関する特例措置)
7 令和2年度における特別休暇については、別表第2に定めるもののほか、条例第14条の規則で定める場合は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし、その期間は、令和2年12月25日から令和3年1月15日までの期間において、その都度必要と認める日とする。ただし、3日を超えることはできない。この場合において、当該特別休暇を週休日、時間外勤務代休日、休日又は代休日をはさんで取得した場合は、当該週休日、時間外勤務代休日、休日又は代休日は、特別休暇としては取り扱わないものとする。
附則(平成10年3月30日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月25日規則第1号)
1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。
2 改正後の板野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合に係る特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)の規定は、平成13年1月31日に、新たに職員として採用された日の翌日から起算して10年を経過した職員の特別休暇についても適用する。この場合の特別休暇は、連続する5日の範囲内とし、平成13年2月1日から平成14年12月31日までの間に取得するものとする。
附則(平成14年4月1日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第13号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第5号)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の板野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の第20項の特別休暇については、改正後の板野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の第20項の特別休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成29年3月24日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年8月31日までの間における改正後の第7条の8第3項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年12月11日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第11号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(板野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の板野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第9条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第12条、第13条関係)
原因 | 期間 | |||||
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 | その都度必要と認める期間 | |||||
2 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断 | その都度必要と認める期間 | |||||
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | その都度必要と認める期間。ただし、1週間を超えることはできない。 | |||||
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める期間 | |||||
5 証人、鑑定人、参考人、裁判員等として官公署の呼出しに応ずる場合 | その都度必要と認める期間 | |||||
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 | |||||
7 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき | その都度必要と認める期間 | |||||
8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動 イ 社会福祉施設、特別支援学校、負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設その他町長が定める施設における活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ その他町長が定める活動 | その都度必要と認める期間。ただし、1の年において5日の範囲内の期間 | |||||
9 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認める期間 | |||||
10 通信教育における面接授業を受ける場合 | その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。 | |||||
11 国民体育大会に参加する場合 | その都度必要と認める期間 | |||||
12 婚姻の場合 | その都度必要と認める期間。ただし、7日を超えることはできない。 | |||||
13 不妊治療に係る通院等のため出勤しないことが相当と認められる場合 | 1年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 | |||||
14 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間 | |||||
15 妊娠中又は出産後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数) | |||||
区分 | 回数 | |||||
妊娠23週まで | 4週間に1回 | |||||
妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 | |||||
妊娠36週から出産まで | 1週間に1回 | |||||
出産後1年まで | 1回 | |||||
16 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合 | 当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める日。ただし、7日を越えることはできない。 | |||||
17 職員が出産する場合 | その出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間 | |||||
18 生理日に勤務することが著しく困難な場合 | その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。 | |||||
19 職員が生後1年に達しない子を保育する場合 | 1日2回、1回45分 | |||||
20 職員の配偶者が出産する場合であって、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき | その出産の予定日前2週間に当たる日から出産の日以後2週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、3日を超えることはできない。 | |||||
21 職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | その出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、5日を超えることはできない。 | |||||
22 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 | |||||
23 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母並びに職員と同居している祖父母、孫、兄弟姉妹その他町長が定める者で、負傷疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えることはできない。 | |||||
24 父母、配偶者又は子の祭日 | その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。 | |||||
25 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、時間外勤務代休日、休日及び代休日を除いて原則として5日の範囲内の期間(ただし、取得単位は1日単位とする。) | |||||
26 忌引 | 次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間 | |||||
死亡した者 | 日数 | |||||
配偶者 | 10日 | |||||
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 | ||||
1親等の直系卑属(子) | 7日 | |||||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |||||
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |||||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |||||
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |||||
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | ||||
1親等の直系卑属 | 1日 | |||||
2親等の直系尊属 | 1日 | |||||
2親等の傍系者 | 1日 | |||||
3親等の傍系尊属 | 1日 | |||||
(注) (1) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 (2) いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 (3) 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 | ||||||
27 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、14年、19年、24年、29年、34年、39年又は44年を経過する日の属する年において、連続する5日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して14年、24年、34年又は44年を経過する日の属する年にあっては、3日)の範囲内の期間 | |||||
備考 (1) 8、10、13、22及び27の項の特別休暇の日数は、暦年によるものとする。 (2) 8、16、20、21、22及び27の項の特別休暇を除いたその他の休暇の日数及び週休中には、週休日、時間外勤務代休日、休日、又は代休日を含むものとする。 (3) 26の項の特別休暇の父母には、職員又は配偶者が祭事、法事を主催する場合にあっては、配偶者の父母を含む。 (4) 定年前再任用短時間勤務職員に任用された職員にあっては、27の項の特別休暇は適用しない。 (5) 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、12、16、20、21及び25の項の特別休暇の期間について、この表の期間欄に掲げる期間に、その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあっては、1週間当たりの平均勤務日数)を5で除して得た数を乗じて得た期間(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。 (6) 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合は、次の①から③までに掲げる職員の区分に応じ、当該①から③まで定める時間数をもって1日とする。 ①②及び③に掲げる職員以外の職員 7時間45分 ②斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間) ③不斉一型短時間勤務職員 7時間45分 |