○板野町当直規程

昭和48年6月18日

規程第11号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日(板野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年板野町条例第2号)第3条に規定する週休日をいう。)において、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員2名を輪番に充てるものとする。

(当直者の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者

(2) 18歳未満の職員

(3) 60歳以上の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 主幹以上の職にある者

(6) 新たに採用された者でその採用の日から1箇月を経過しないもの

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者の事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により、当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当な理由があると認めるときは次番者を繰上げて補充する。ただし、事故のやんだ時から3日以内に当直を命ずることができる。

(当直の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。

(管理室)

第7条 当直の詰所は、管理室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 公印及び公印使用簿

(2) 当直日誌

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 職員住所録

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締

(2) 公印の保管

(3) 到着文書及び物品の処理並びに保管

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証の交付

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、先番の当直者から前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

(公印の使用)

第11条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照合し相違のないことを確認したうえ、公印使用簿に記載させて使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められるもののほか使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第12条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第13条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直に主務課長に通知しなければならない。

(その他事務処理)

第14条 当直者は、第8条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第15条 当直者は、庁内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに周囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処理)

第16条 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに総務課長に急報しなければならない。

(当直日誌)

第17条 当直者は、その勤務が終了したときは当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第18条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年10月16日規程第10号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(令和6年8月15日告示第70号)

この規程は、公布の日から施行する。

板野町当直規程

昭和48年6月18日 規程第11号

(令和6年8月15日施行)