○板野町職員による自動車等の事故の取扱規程

昭和47年6月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、板野町職員が自動車又は原動機付自転車等(以下「自動車等」という。)の事故により、職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに自動車等による事故が発生した場合の取扱いについて定めるものとする。

(職員の運転免許販得状況等の把握)

第2条 各課長(出先機関の長)は所属職員のうち運転免許取得者、自動車等の保有者及び通勤その他常に自動車等を使用している者を、町長に報告しなければならない。

(事故等の職員の報告義務)

第3条 職員は、公私を問わず自動車等の運行によって人を死傷させ、他人の財産を損壊する事故を起し、又は自損行為(以下「交通事故等」という。)を起した場合は、所属課長に対し直ちにその内容を交通事故等報告書(別記様式)により報告しなければならない。

(所属課長の報告義務)

第4条 課長は、所属職員が交通事故等を起した場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいて、その内容を調査、確認しその結果を町長に文書で報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告が受けられないときは、課長において調査のうえ報告しなければならない。

(懲戒等の処分基準)

第5条 職員による交通事故等に対する懲戒等の処分の基準は、原則として別表のとおりとする。

(関係者の処分)

第6条 飲酒運転、ひき逃げ、あて逃げ等悪質な違反を起こした場合、これの同乗者及び道路交通関係法令違反を教唆し、又はほう助したと認められるものについては、事故者に準じて処分できるものとする。

(管理監督者の責任)

第7条 職員が起した交通事故等について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがあると認められる場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

この規程は、昭和47年6月1日から施行し、同日後に職員が起した交通事故等から適用する。

(平成18年2月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

交通事故等に係る懲戒等の処分基準

区分

相手を死亡させた場合

相手方に重傷を与えた場合

相手方に軽傷を与えた場合

他人の財産を損傷した場合

自損行為その他の場合

飲酒運転

免職

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

無免許運転

免職

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

減給

戒告

訓告

速度違反(制限速度30km以上超過)

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

戒告

訓告

戒告

訓告

ひきにげ

あてにげ

免職

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

 

一般的義務違反

免職

減給

減給

戒告

減給

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

重傷とは事故当時に医師の診断が30日以上の治療を要するものとし、軽傷とは事故当時に医師の診断が30日未満の治療を要するものとする。

上記に掲げる処分については、具体的事情に即し、かつ、必要に応じ次に掲げる事項を勘案してその処分を加重し、また減ずるものとする。

1 過失の程度(相手方の過失も含む。)

2 刑事処分の程度

3 公安委員会における行政処分の程度

4 町に与えた損害の程度

5 事故回数

画像

板野町職員による自動車等の事故の取扱規程

昭和47年6月1日 訓令第1号

(平成18年12月22日施行)