○板野町安全衛生管理要綱

昭和60年5月21日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、所属長及び衛生管理者等が法令及びこの要綱に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(衛生管理者)

第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第11条第1項に定める業務を行う。

(産業医)

第5条 町長は、法第13条の規定に基づき産業医を選任する。

2 産業医は、規則第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第6条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき衛生委員会を置く。

(衛生委員会の組織)

第7条 衛生委員会は、18人の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 衛生管理者

(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

(4) 町長は、法第18条第2項第1号の者である委員以外の委員の半数については、板野町職員労働組合の推せんした者から指名する。

3 町長は、法第18条第3項に規定する者を委員として指名することができる。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(衛生委員会の業務)

第8条 衛生委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の役員)

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は衛生管理者をもって充てる。ただし、副委員長は1人とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは代理する。

(委員会の会議)

第10条 町長は、規則第23条の規定により委員会を開催しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年3月12日訓令第1号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

板野町安全衛生管理要綱

昭和60年5月21日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)