○板野町議会議員の期末手当支給条例
昭和31年11月22日
条例第39号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、板野町議会議員に期末手当を支給することを目的とする。
第2条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日において、本条前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
第3条 期末手当の額は、それぞれ前条の基準日現在(同条後段に規定する者にあっては、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)において、その者が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号。以下「職員給与条例」という。)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、職員給与条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職した議会の議長、副議長及び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。
第4条 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし前2条に規定する期末手当を支給する。
第5条 12月2日から翌年5月15日までの間、6月2日から11月15日までの間に議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員はそれぞれ6月2日又は12月2日からその任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第3条第1項の規定により算出した金額を期末手当として支給する。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年2月28日条例第57号)
この条例は、昭和33年12月1日から施行する。
附則(昭和34年9月17日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年9月26日条例第88号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和36年2月21日条例第96号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月23日条例第109号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和44年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の板野町議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて、議会議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなし、第3条前段の規定に基づいて算出された額を超過する場合であっても返納を要しない。
附則(昭和53年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(手当の内払)
2 議員が改正前の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた手当は改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(平成2年12月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当に関する板野町議会議員の期末手当支給条例第3条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは「及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年板野町条例第35号)附則第5項の規定」とする。
附則(平成15年11月28日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第15号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当に関する板野町議会議員の期末手当支給条例第3条第1項の規定の適用については、同項ただし書き中「」とする」とあるのは、「」と、板野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年板野町条例第5号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。
附則(令和4年11月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。