○板野町の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和40年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

第4条 削除

(期末手当)

第5条 特別職の職員の通勤手当及び期末手当の支給については、板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号。以下「職員給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、職員給与条例第19条第2項中、「100分の120」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

第6条 削除

(給与の支給方法)

第7条 特別職の職員の給与の支給方法は、職員給与条例第6条及び第7条の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 板野町特別職職員の給与および旅費支給に関する条例(板野町条例第22号)は、廃止する。

3 平成21年10月1日から平成25年9月30日までの間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から、町長にあってはその額に100分の10を、副町長にあってはその額に100分の5を、それぞれ乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和41年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年2月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和40年条例第2号)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和40年条例第2号)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和40年条例第2号)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年9月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町特別職の職員で常勤の者に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の板野町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の板野町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる板野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第17号)による改正後の板野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年12月24日条例第37号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第5条の改正規定並びに第2条の規定中第5条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第17号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成21年11月30日条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第14号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(板野町の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の板野町の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の板野町の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年11月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当に関する板野町の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第5条の規定の適用については、同条ただし書中「」とする」とあるのは、「」と、板野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年板野町条例第5号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(令和4年11月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

738,000円

副町長

590,400円

教育長

546,200円

板野町の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和40年3月19日 条例第2号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月19日 条例第2号
昭和41年1月27日 条例第2号
昭和42年3月18日 条例第2号
昭和43年3月23日 条例第3号
昭和44年3月31日 条例第10号
昭和44年12月24日 条例第22号
昭和46年12月27日 条例第14号
昭和47年12月25日 条例第16号
昭和48年12月22日 条例第24号
昭和49年12月27日 条例第29号
昭和50年12月26日 条例第18号
昭和51年12月23日 条例第15号
昭和52年12月20日 条例第17号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和56年3月26日 条例第2号
昭和57年3月27日 条例第2号
昭和57年12月27日 条例第17号
昭和59年3月28日 条例第5号
昭和60年9月25日 条例第10号
昭和61年9月29日 条例第24号
昭和62年12月26日 条例第19号
昭和63年12月26日 条例第12号
平成元年12月26日 条例第27号
平成2年12月28日 条例第18号
平成3年12月26日 条例第15号
平成4年12月25日 条例第19号
平成5年12月24日 条例第18号
平成6年12月22日 条例第18号
平成7年12月26日 条例第20号
平成8年12月24日 条例第12号
平成9年12月24日 条例第19号
平成14年12月24日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第24号
平成16年3月22日 条例第4号
平成19年3月31日 条例第5号
平成19年12月19日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年10月21日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第14号
平成22年9月30日 条例第14号
平成22年12月1日 条例第18号
平成27年3月23日 条例第3号
平成28年11月30日 条例第14号
平成30年3月22日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第3号
令和2年3月17日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第17号
令和4年3月18日 条例第7号
令和4年11月29日 条例第18号
令和5年11月28日 条例第15号