●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和40年3月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料月額は、546,200円とする。

第4条 削除

(期末手当)

第5条 教育長の通勤手当及び期末手当の支給については、板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号。以下「職員給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、職員給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の155」とする。この場合において、期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

第6条 削除

(給与の支給方法)

第7条 教育長の給与の支給方法は、職員給与条例第6条の規定を準用する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 板野町教育委員会教育長の給与等に関する条例(板野町条例第40号)は、廃止する。

3 平成21年10月1日から平成25年9月30日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和40年11月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日より適用する。

(昭和41年1月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第13号)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第13号)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年9月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる板野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第17号)による改正後の板野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年12月24日条例第37号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第5条の改正規定並びに第2条の規定中第5条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第17号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成21年11月30日条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正に伴う板野町条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月23日

条例第3号

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例)

第6条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年板野町条例第13号)は、廃止する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和40年3月20日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第13号
昭和40年11月1日 条例第23号
昭和41年1月27日 条例第3号
昭和42年3月18日 条例第3号
昭和43年3月23日 条例第4号
昭和44年3月31日 条例第11号
昭和44年12月24日 条例第23号
昭和46年12月27日 条例第16号
昭和47年12月25日 条例第17号
昭和48年12月22日 条例第25号
昭和49年12月27日 条例第30号
昭和50年12月26日 条例第19号
昭和51年12月23日 条例第16号
昭和52年12月20日 条例第22号
昭和53年12月25日 条例第27号
昭和55年3月26日 条例第3号
昭和56年3月26日 条例第3号
昭和57年3月27日 条例第3号
昭和59年3月28日 条例第6号
昭和60年9月25日 条例第11号
昭和61年9月29日 条例第26号
昭和62年12月26日 条例第21号
昭和63年12月26日 条例第13号
平成元年12月26日 条例第28号
平成2年12月28日 条例第19号
平成3年12月26日 条例第16号
平成4年12月25日 条例第20号
平成5年12月24日 条例第19号
平成6年12月22日 条例第19号
平成7年12月26日 条例第21号
平成8年12月24日 条例第13号
平成9年12月24日 条例第20号
平成14年12月24日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第24号
平成16年3月22日 条例第4号
平成19年12月19日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年10月21日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第14号
平成22年12月1日 条例第18号
平成27年3月23日 条例第3号