○板野町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成6年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当額による職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 51,000円以上の職員 8,000円

(2) 42,000円以上51,000円未満の職員 7,000円

(3) 42,000円未満の職員 6,000円

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当額による職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 51,000円以上の職員 4,000円

(2) 42,000円以上51,000円未満の職員 3,500円

(3) 42,000円未満の職員 3,000円

4 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る同条第3項第2号の規定による管理職員勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第3条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第4条 管理職員特別勤務手当は、1の月の分を次の月における給与の支給日に支給する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(管理職員特別勤務手当の支給の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、当分の間、管理職員特別勤務手当については、代休対応とする。

(給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成16年4月30日規則第6号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

板野町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成6年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)