○板野町技能職員の給与に関する規則

昭和53年7月1日

規則第4号

板野町技能職員の給料表は、別表のとおりとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が63歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、板野町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年板野町条例第20号)による改正前の板野町職員の定年等に関する条例(昭和59年板野町条例第16号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号)の適用を受ける者の例による。

(昭和53年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年10月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日規則第8号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年11月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年11月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年11月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(板野町技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年11月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表

行政職給料表(二)

職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

2

163,200

209,700

242,400

3

164,400

211,400

243,800

4

165,500

212,900

245,200

5

166,600

214,400

246,400

6

167,700

216,200

248,000

7

168,800

217,900

249,500

8

169,900

219,600

250,900

9

170,900

221,100

252,000

10

172,300

222,600

253,400

11

173,600

224,100

254,900

12

174,900

225,600

256,200

13

176,100

226,800

257,500

14

177,600

228,200

258,700

15

179,100

229,600

259,900

16

180,700

231,000

261,100

17

181,800

232,400

262,300

18

183,200

234,000

263,600

19

184,600

235,500

264,900

20

186,000

236,900

266,200

21

187,300

238,100

267,600

22

189,600

239,700

269,100

23

191,800

241,200

270,700

24

194,000

242,600

272,200

25

196,200

243,600

273,800

26

197,900

245,100

275,500

27

199,400

246,400

277,100

28

200,900

247,600

278,700

29

202,400

248,700

280,300

30

203,800

249,700

281,800

31

205,200

250,600

283,300

32

206,600

251,500

284,800

33

208,000

252,400

285,900

34

209,300

253,300

287,500

35

210,600

254,100

289,000

36

211,900

254,900

290,500

37

213,200

255,600

291,900

38

214,400

256,700

293,500

39

215,600

257,900

295,100

40

216,700

259,000

296,700

41

217,800

260,200

298,200

42

218,900

261,400

299,800

43

219,900

262,500

301,300

44

220,900

263,600

302,800

45

221,800

264,700

304,400

46

222,700

265,800

306,000

47

223,600

266,900

307,600

48

224,500

267,900

309,100

49

225,400

268,900

310,000

50

226,300

269,900

311,500

51

227,200

270,900

313,000

52

228,100

271,800

314,600

53

228,900

272,700

316,200

54

229,800

273,600

317,800

55

230,700

274,500

319,300

56

231,500

275,400

320,800

57

231,800

276,300

322,200

58

232,600

277,200

323,400

59

233,300

278,100

324,500

60

233,900

279,000

325,600

61

234,500

280,000

326,300

62

235,200

281,000

327,200

63

235,800

281,900

328,000

64

236,300

282,800

328,800

65

236,800

283,300

329,600

66

237,300

284,000

330,000

67

237,800

284,700

330,600

68

238,400

285,600

331,300

69

238,900

286,600

332,100

70

239,400

287,400

332,800

71

239,900

288,200

333,500

72

240,400

289,000

334,100

73

240,900

289,700

334,600

74

241,400

290,200

335,200

75

241,800

290,600

335,700

76

242,300

291,000

336,300

77

242,800

291,200

336,600

78

243,300

291,500

337,100

79

243,800

291,700

337,500

80

244,300

292,000

337,900

81

244,700

292,200

338,300

82

245,200

292,400

338,800

83

245,600

292,700

339,300

84

246,000

292,900

339,800

85

246,400

293,200

340,100

86

246,800

293,500

340,500

87

247,200

293,800

341,000

88

247,600

294,100

341,400

89

248,000

294,400

341,700

90

248,500

294,800

342,100

91

248,800

295,100

342,600

92

249,100

295,500

343,000

93

249,400

295,700

343,200

94


295,900

343,600

95


296,200

344,100

96


296,600

344,500

97


296,800

344,700

98


297,100

345,100

99


297,500

345,500

100


297,900

345,800

101


298,100

346,100

102


298,400

346,500

103


298,800

346,900

104


299,100

347,300

105


299,300

347,800

106


299,600

348,200

107


300,000

348,600

108


300,300

349,000

109


300,500

349,500

110


300,900

349,900

111


301,300

350,200

112


301,600

350,500

113


301,800

351,000

114


302,000


115


302,300


116


302,700


117


302,900


118


303,100


119


303,400


120


303,700


121


304,100


122


304,300


123


304,600


124


304,900


125


305,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

板野町技能職員の給与に関する規則

昭和53年7月1日 規則第4号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和53年7月1日 規則第4号
昭和53年12月25日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第1号
昭和54年12月28日 規則第6号
昭和55年12月15日 規則第6号
昭和56年12月22日 規則第7号
昭和57年10月18日 規則第6号
昭和58年12月23日 規則第12号
昭和59年12月25日 規則第5号
昭和60年12月23日 規則第6号
昭和61年12月22日 規則第9号
昭和62年12月26日 規則第10号
昭和63年12月26日 規則第6号
平成元年12月26日 規則第10号
平成2年12月28日 規則第6号
平成3年12月26日 規則第4号
平成4年12月25日 規則第6号
平成5年12月24日 規則第5号
平成6年12月22日 規則第15号
平成7年12月26日 規則第13号
平成8年12月24日 規則第6号
平成9年12月24日 規則第15号
平成10年12月22日 規則第9号
平成11年12月24日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第3号
平成14年12月24日 規則第26号
平成15年11月28日 規則第20号
平成17年11月29日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年12月19日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第9号
平成23年12月15日 規則第8号
平成26年11月28日 規則第6号
平成27年3月23日 規則第4号
平成28年3月24日 規則第5号
平成28年11月30日 規則第25号
平成29年11月30日 規則第13号
平成30年11月27日 規則第8号
令和元年11月26日 規則第18号
令和4年11月29日 規則第19号
令和5年3月24日 規則第1号
令和5年11月28日 規則第17号