○板野町技能職員の給与に関する規則
昭和53年7月1日
規則第4号
板野町技能職員の給料表は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が63歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、板野町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年板野町条例第20号)による改正前の板野町職員の定年等に関する条例(昭和59年板野町条例第16号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号)の適用を受ける者の例による。
附則(昭和53年12月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和58年12月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月15日規則第8号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(板野町技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年11月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表
行政職給料表(二)
職員の区分 | 職務の等級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | |||
95 | 299,700 | 347,800 | |||
96 | 300,100 | 348,200 | |||
97 | 300,300 | 348,400 | |||
98 | 300,600 | 348,800 | |||
99 | 301,000 | 349,200 | |||
100 | 301,400 | 349,500 | |||
101 | 301,600 | 349,800 | |||
102 | 301,900 | 350,200 | |||
103 | 302,200 | 350,600 | |||
104 | 302,500 | 351,000 | |||
105 | 302,700 | 351,500 | |||
106 | 303,000 | 351,900 | |||
107 | 303,300 | 352,300 | |||
108 | 303,600 | 352,700 | |||
109 | 303,800 | 353,200 | |||
110 | 304,200 | 353,600 | |||
111 | 304,600 | 353,900 | |||
112 | 304,900 | 354,200 | |||
113 | 305,100 | 354,700 | |||
114 | 305,300 | ||||
115 | 305,600 | ||||
116 | 306,000 | ||||
117 | 306,200 | ||||
118 | 306,400 | ||||
119 | 306,700 | ||||
120 | 307,000 | ||||
121 | 307,400 | ||||
122 | 307,600 | ||||
123 | 307,900 | ||||
124 | 308,200 | ||||
125 | 308,500 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 |