○板野町各種団体の育成発展に関する事業助成金交付規則
昭和61年9月17日
規則第5号
第1条 板野町各種団体の育成発展を図るため、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、事業助成金を交付する。
第2条 助成金の交付を受けようとする団体の長は、毎年、町長の定める日までに予算書及び事業計画書を添えて、事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
第3条 各種団体に交付する助成金の額は、町長がこれを定める。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、昭和61年10月1日から適用する。