○板野町各種団体の育成発展に関する事業助成金交付規則

昭和61年9月17日

規則第5号

第1条 板野町各種団体の育成発展を図るため、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、事業助成金を交付する。

第2条 助成金の交付を受けようとする団体の長は、毎年、町長の定める日までに予算書及び事業計画書を添えて、事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第3条 各種団体に交付する助成金の額は、町長がこれを定める。

第4条 助成金の交付の決定をされた各種団体の長は、助成事業が完了したときは、完了の日から20日以内又は事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により助成金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに事業助成金実績報告書(様式第3号)に収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

この規則は、昭和61年10月1日から適用する。

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板野町各種団体の育成発展に関する事業助成金交付規則

昭和61年9月17日 規則第5号

(昭和61年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和61年9月17日 規則第5号