○板野町補助金等審議会規則
昭和61年9月17日
規則第6号
(設置及び目的)
第1条 町長の諮問に応じ、法令に基づかない寄附金、負担金及びその他これに類するものを審議するため、板野町補助金等審議会(以下「審議会」という。)を置き、公金の支出を適正にすることにより、板野町財政の健全化と行政運営の合理化を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 町長は、関係機関及び各種団体に支出する予算については、あらかじめ当該補助金の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7名以内をもって組織し、その委員は板野町の区域内の住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が委嘱された後、最初に招集すべき審議会の会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。