○板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計設置に関する条例

昭和58年3月28日

条例第3号

板野町住宅改修資金貸付事業特別会計条例(昭和48年板野町条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、住宅新築資金等貸付事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計において、国庫補助金、地方債、一般会計からの繰入金、貸付金の償還元金、利子及び附属諸収入をもってその歳入とし、住宅新築資金等貸付金、地方債の元利償還金その他諸支出をもってその歳出とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布以前に設置し、施行されてきた板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計については、この条例に基づいて設置されたものとみなす。

板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計設置に関する条例

昭和58年3月28日 条例第3号

(昭和58年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和58年3月28日 条例第3号