○板野町固定資産評価員及び補助員に関する条例

昭和30年2月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 板野町の固定資産評価員及び固定資産評価補助員につきその設置その他必要な事項は、法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う固定資産の価格の決定を補助するため固定資産評価員(以下「評価員」という。)を設置する。

(選任)

第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が議会の同意を得て選任する。

2 町長は、議会の同意を得て他町村長との協議によって他町村の評価員である者を評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による同意を要しないものとする。

3 町長は、評価員を選任する必要がないと認める場合においては、自ら評価員を兼ねることができる。

4 町長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を選任して、これに評価員の職務を補助させるものとする。

5 評価員及び評価補助員は、他の財務に関する事務に従事する職員を兼ねることができる。

(定員)

第4条 評価員は1人とし、評価補助員の定数は、別に定める職員定数の範囲内で町長がこれを定める。

(退職)

第5条 評価員及び評価補助員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって町長に届け出て、その承認を得なければならない。

(兼職禁止)

第6条 評価員は、次の各号に掲げる職を兼ねることができない。

(1) 国会議員及び県又は市町村の議会の議員

(2) 県又は市町村の農業委員

(3) 固定資産評価審査委員会の委員

2 評価員は、町に対して請負をし、又は町において経費を負担する事業について町長若しくは町長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び精算人であることができない。

(欠格事項)

第7条 次の各号の一に該当する者は、評価員であることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

(2) 評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者

(3) 前号に規定する者を除くほか禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの

(4) 国家公務員又は地方公共団体の職員で懲戒免職処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(5) 心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの

(職務)

第8条 評価員は、町長の指揮を受けて固定資産を評価し、かつ、町長が行う固定資産の価格決定を補助するため、次の各号の職務を行わなければならない。

(1) 町に所在する固定資産の状況を毎年少なくとも1回以上実地に調査すること。

(2) 前号の実地調査の結果に基づいて毎年1月1日現在における時価によって固定資産の評価をすること。

(3) 前2号による評価をした場合においては、地方財政委員会規則で定める様式によって遅滞なく評価調書を作成し、町長に提出する。

(4) 町長が固定資産の価格を決定する場合においては、地目の変換その他の事由によって新たに評価をする必要あるときは、当該固定資産の評価をすること。

(5) その他固定資産の評価に関し必要な事項の調査及び資料の蒐集等を行うこと。

(給与)

第9条 評価員の給料及びその他の給与については、副町長に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、町長、副町長、収入役その他有給の職員が評価員の職を兼ねるときは、給料その他を受けることができない。

2 評価補助員の給料その他の給与は、一般職員に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、町一般の職員が評価補助員の職を兼ねるときは、前項ただし書の規定を準用する。

この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

板野町固定資産評価員及び補助員に関する条例

昭和30年2月11日 条例第17号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第2号
平成19年3月31日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第26号