○板野町分担金徴収条例
昭和31年11月22日
条例第41号
第1条 板野町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、法令に別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
第2条 分担金を受けるものの範囲は、土木事業、災害復旧事業、耕地事業、土地改良事業又は営造物等とする。
第3条 前条の分担金の額は、当該事業に要する費用のうち、国又は県費補助金の額を除いた額とする。
2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業によって、その施行に係る地域内にある土地又は営造物が受ける利益を勘案して課する。ただし、事業の都合により分割して賦課することができる。
第4条 工事施行に要する労力資材については、関係ある地区から優先的に調達するものとする。
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。
第6条 当該事業に要する経費に充てる目的をもって、土地、物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、その寄附に応じて負担額を減免することができる。
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和31年11月21日から施行する。