○板野町財政調整基金条例

昭和50年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、板野町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度、基金へ積み立てる額は、予算の定めるところによるものとする。

(管理)

第3条 基金は、法第4条の3第3項及び第7条第2項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、法第4条の4各号の一に該当するときに限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和50年3月31日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町財政調整基金条例

昭和50年3月31日 条例第10号

(令和2年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第10号
昭和61年9月29日 条例第17号
平成30年12月12日 条例第20号
令和2年9月17日 条例第15号