○板野町高齢者保健福祉基金条例
平成3年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、板野町の特性に応じた高齢者保健福祉の増進を図り、地域における在宅福祉の向上及び健康づくり等の事業推進に資するため、板野町高齢者保健福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金として積み立てた額とする。
(管理)
第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第3項及び第7条第2項に規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、法第4条の4各号のいずれかに該当するときに限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。