○板野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和53年9月27日

条例第21号

(設置)

第1条 この条例は、板野町国民健康保険の被保険者で高額療養費の支払が困難な者に対し、高額療養費の支払に必要な資金を貸し付けることにより、その経済的自立を助長し、もってその世帯の安定を図るため、板野町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計から板野町社会福祉協議会に300万円を繰入れして、これを基金としこの範囲内で実施する。

(定義)

第3条 この条例において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定するものであり、療養を受けているものが同一の月に同一の病気で同一の病院、診療所又は薬局その他のものについて受けた療養に係る一部負担の額のうち同法に規定された被保険者の義務負担金を超える額をいう。

(資格要件)

第4条 貸付けを受ける者は、板野町国民健康保険の被保険者であり、町民税の非課税又は町民税均等割のみ課税されている者で構成されている世帯及び町長が特に必要であると認めた世帯であることとする。

(貸付金額)

第5条 貸付金の額は、高額療養費(既に支給されたものを除く。)の10分の7以内の額とし、最高限度額を30万円とする。ただし、1万円未満の額は、貸付けをしない。

(貸付条件)

第6条 貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金利子 無利子

(2) 償還方法 規則の定めるところによる。

(貸付けの申込み)

第6条の2 資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に借入れの申込みをしなければならない。

(貸付け)

第6条の3 町長は、前条の申込みがあったときは、調査のうえ、必要と認める者に資金の貸付けを行う。

(貸付金の返還)

第7条 町長は、貸付けを受けた者が、貸付けの目的以外に使用し、又は不正な行為により貸付けを受けた時は、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和58年9月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

板野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和53年9月27日 条例第21号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和53年9月27日 条例第21号
昭和58年9月17日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第21号