○板野町住宅新築資金等貸付事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和54年9月25日
条例第15号
(設置)
第1条 板野町住宅新築資金等貸付事業施設の健全な運営に資するため、板野町住宅新築資金等貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計(以下「住宅新築資金等会計」という。)の歳入歳出予算における積立ての額とする。
(管理)
第3条 基金に属する預金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、住宅新築資金等会計歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて適用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。