○板野町吉野川北岸農業用水推進事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年10月1日

条例第12号

(設置)

第1条 吉野川北岸農業用水事業の推進を図り、地域農業の再編成に資するため、板野町吉野川北岸農業用水推進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、吉野川北岸農業用水事業推進等のために必要な共同事業及び推進活動の経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板野町吉野川北岸農業用水推進事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年10月1日 条例第12号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年10月1日 条例第12号