○板野町水道施設整備基金条例
平成10年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 板野町水道施設の整備充実に資するため、板野町水道施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、町水道施設の整備の経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を水道事業特別会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。