○板野町教育委員会行政組織規則

昭和60年3月25日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、板野町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定め、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 組織のために置かれた機関は、教育長の統括のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

(規定の範囲)

第3条 組織のために置かれた機関の設置、内部組織、所掌事務、職員の職等については、法令又は条例に定めがあるものを除き、この規則に定めるものとする。

(機関の種類及び定義)

第4条 組織のために置かれる機関は、事務局及び教育機関とし、各機関の定義はそれぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第17条第1項の規定に基づく事務局をいう。

(2) 教育機関 地教行法第30条の規定に基づき設置された機関をいう。

第2章 事務局

(事務局の内部組織)

第5条 事務局に次の係を置く。

総務係

学校教育係

社会教育係

2 係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職)

第6条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 教育次長

(2) 主幹

(3) 教育次長補佐

(4) 主査

(5) 係長

(6) 主事(主事補)

(7) 事務嘱託

(8) 指導員

(9) 事務員

(職務)

第7条 教育次長は、教育長を補佐する。

2 主幹は、上司の命を受け、事務局の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

3 補佐は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 主事(主事補)は、上司の命を受け、事務に従事する。

7 事務嘱託は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務に従事する。

8 指導員は、上司の命を受け、特に命ぜられた教育指導に従事する。

9 事務員は、上司の命を受け、事務の補助及び庁舎内外の清掃その他の庁務に従事する。

第3章 公民館

(職)

第8条 公民館に次の職を置く。ただし、各公民館への配置は情況により定め、第2号から第5号までに掲げる職は置かないことがある。

(1) 館長

(2) 次長

(3) 係長

(4) 主事(主事補)

(5) 事務員

(職務)

第9条 館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

2 次長は、館長を補佐し、館長に事故あるとき、又は館長が欠けたときはその職務を代行する。

3 係長は、上司の命を受け、公民館の事業を処理する。

4 主事(主事補)は、上司の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。

5 事務員は、上司の命を受け、公民館の事務の補助及び庁舎内外の清掃その他の庁務に従事する。

第4章 町立学校等

(小・中学校の職及び職務)

第10条 小学校及び中学校に次の町費負担職員を置く。ただし、次の各号に掲げる職員は、各学校の事情によりそれぞれの配置を定める。

(1) 助教諭・講師

(2) 養護助教諭

(3) 社会教育指導員

(4) 校務員

2 助教諭・講師は、校長の監督を受け、児童・生徒の教育に従事する。

3 養護助教諭は、校長の監督を受け、児童・生徒の養護に従事する。

4 社会教育指導員は、校長の監督を受け、児童・生徒の指導に従事する。

5 校務員は、校長の監督を受け、外務及び諸校務に従事する。

(幼稚園の職及び職務)

第11条 幼稚園に次の職員を置くことができる。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 副分園長

(4) 主任教諭

(5) 教諭

(6) 助教諭

2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 副園長は、園長を補佐し、園務を整理し、及び必要に応じて幼児の保育をつかさどる。

4 主任教諭は、副園長を補佐し、幼児の保育をつかさどる。

5 教諭は、幼児の保育をつかさどる。

6 助教諭は、教諭の職務を助け、幼児の保育に従事する。

(職員の駐在)

第12条 教育長は、事務、教務及び用務等の執行のため必要と認める箇所に、職員を駐在させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の板野町教育委員会行政組織規則第7条の規定は適用せず、改正前の板野町教育委員会行政組織規則第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

総務係

(1) 委員会に関すること。

(2) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(4) 各種工事に関すること。

(5) 教育財産の取得の申出及び管理に関すること。

(6) 教育委員会規則の制定・改廃に関すること。

(7) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(8) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(9) 各種許・認可に関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 広報に関すること。

(13) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。

(14) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

(15) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(16) 調査及び統計に関すること。

(17) 会計事務に関すること。

(18) 物品購入に関すること。

(19) 公立学校共済組合に関すること。

(20) 町奨学金に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さないこと。

学校教育係

(1) 県費負担教職員の人事及び給与の内申に関すること。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(3) 学校基本調査に関すること。

(4) 児童及び生徒の就学並びに幼児の入園に関すること。

(5) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(6) 要・準要保護者の認定及び補助金に関すること。

(7) 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。

(8) 学校保健衛生に関すること。

(9) 学校安全に関すること。

(10) 学校給食に関すること。

(11) 学校の施設、設備及び備品に関すること。

(12) 学校行事に関すること。

(13) その他学校教育に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育機関の運営に関すること。

(2) 公民館運営審議会に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(5) 人生共学講座、高齢者学級等に関すること。

(6) 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(7) 社会人権教育に関すること。

(8) 社会人権教育団体に関すること。

(9) 教育集会所事業に関すること。

(10) 教育集会所の管理及び運営に関すること。

(11) 文化財保護審議会に関すること。

(12) 文化財保護に関すること。

(13) 文化及び芸術の向上に関すること。

(14) 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。

(15) 図書、記録、資料等の整備及びその利用に関すること。

(16) 社会教育のために必要な設備、器械等の提供に関すること。

(17) 社会体育、スポーツ、リクリエーション等に関すること。

(18) 体育指導員に関すること。

(19) 社会体育関係団体に関すること。

(20) 社会体育施設の維持管理及び運営に関すること。

(21) 体育施設及び設備の貸出に関すること。

(22) その他社会教育に関すること。

板野町教育委員会行政組織規則

昭和60年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月25日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第1号
平成15年2月25日 教育委員会規則第1号
平成15年4月1日 教育委員会規則第2号
平成17年7月1日 教育委員会規則第1号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第1号
平成27年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第6号
平成29年3月9日 教育委員会規則第1号
平成30年5月29日 教育委員会規則第4号