○板野町教職員住宅管理規則
昭和60年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 板野町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「教職員住宅」とは、教職員の福利厚生を図る目的で教職員及びその家族を居住させるため、町が公立学校共済組合から譲り受けた住宅をいう。
(管理委任)
第3条 町長は、教職員住宅の管理を板野町教育委員会に委任する。
(入居資格)
第4条 教職員住宅に入居できる者は、板野町在勤の教職員及び板野町教職員住宅貸出要領に定めのある者でなければならない。
(入居の申込み)
第5条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号。以下「入居申込書」という。)を所属長を経て教育長に提出しなければならない。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して、著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者
(4) 住宅がないために、勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(5) 毎月の収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 前項ただし書の規定により入居期限の延長の承認を受けようとする者は、入居の承認のあった日から5日以内に予定の入居期日を定めて教育長に申し出なければならない。
(使用料)
第10条 教職員住宅の使用料は、月額10,300円とする。ただし、入居の期間が1月に満たない月の使用料については、日割により計算した額とする。
2 使用料は、毎月末までに当月分を納入しなければならない。
(遵守事項)
第11条 教職員住宅の入居者は、当該教職員住宅について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該教職員住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡しないこと。
(2) 当該教職員住宅の全部又は一部を住宅以外の用途に使用しないこと。
(3) 当該教職員住宅を模様替えし、又は増築をしてはならないこと。
(費用の負担)
第12条 教職員住宅に関する費用のうち、次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 電気、ガス、水道及び排水施設に関する小修繕費
(3) 障子、ふすまの張り替え及びガラスの入れ替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用
(4) ふん尿、じんあいの処分等清掃に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者が通常負担しなければならない費用
(弁償)
第13条 入居者の責任と認められる理由により、教職員住宅又はその附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちにこれを原形に復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。
(教職員住宅の返還)
第14条 入居者が第4条に規定する教職員住宅の入居資格を失い、又は教職員住宅に入居する必要がなくなったときは、当該教職員住宅を返還しなければならない。ただし、教育長が引き続き入居を適当と認めた者については、この限りでない。
(教職員住宅の明渡し)
第15条 教育長は、教職員住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は教職員住宅の管理及び運営上必要があると認めたときは、教職員住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(3) 第11条の規定に違反したとき。
(4) 教職員住宅又はその附属設備を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したとき。
3 前項ただし書の規定による猶予を受けようとする者は、明渡しを命ぜられた日から5日以内に明渡しの予定期日を定めて教育長に申し出なければならない。
(委任)
第16条 この規則の定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、板野町教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月10日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。