○板野町立学校設置条例

昭和44年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 町は、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(幼稚園の名称及び位置)

第4条 幼稚園の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校、中学校及び幼稚園はそれぞれこの条例による小学校、中学校及び幼稚園となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和48年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

板野東小学校

徳島県板野郡板野町吹田字町東2番地

板野東小学校大坂分校

徳島県板野郡板野町大坂字宮東20番地

板野西小学校

徳島県板野郡板野町那東字泉西5番地

板野南小学校

徳島県板野郡板野町下庄字栖養44番地

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

板野中学校

徳島県板野郡板野町大寺字郡頭11番地

別表第3(第4条関係)

幼稚園の名称

位置

板野東幼稚園

徳島県板野郡板野町吹田字町東8番地の1

板野東幼稚園大坂分園

徳島県板野郡板野町大坂字宮東20番地

板野西幼稚園

徳島県板野郡板野町那東字楠木15番地

板野南幼稚園

徳島県板野郡板野町下庄字真弓71番地

板野町立学校設置条例

昭和44年3月31日 条例第2号

(昭和48年12月22日施行)