○板野町教育支援委員会設置規則

昭和53年3月10日

教委規則第1号

(設置)

第1条 障害をもつ幼児、児童・生徒の適正な就学を図るため、板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に板野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 障害児の種類及び程度の教育的な判別に関すること。

(2) 障害児に係る教育相談に関すること。

(3) 特別支援教育の啓発に関すること。

(4) その他障害児の適正な就学を図るために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査員)

第6条 委員会に専門の事項を調査させるために調査員を置くことができる。

2 調査員は、関係教育機関及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

3 調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(事務)

第7条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成19年6月6日教委規則第8号)

この規則は、平成19年6月6日から施行する。

(平成23年11月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

板野町教育支援委員会設置規則

昭和53年3月10日 教育委員会規則第1号

(平成26年12月19日施行)