○板野町社会教育指導員の設置に関する条例

昭和56年7月3日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の社会教育の指導層の充実を図るため、社会教育指導員を設置することについて必要なことを定めるものとする。

(設置)

第2条 板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員を設置する。

(任用及び身分の取扱い)

第3条 教育委員会は、社会教育指導員を任命する。

2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務その他必要な事項)

第4条 社会教育指導員の服務その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

板野町社会教育指導員の設置に関する条例

昭和56年7月3日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年7月3日 条例第16号
昭和61年6月21日 条例第12号
平成3年3月26日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第16号
平成22年12月24日 条例第22号
令和2年3月17日 条例第1号