○板野町公民館設置条例
昭和34年6月29日
条例第65号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定により本町に公民館を設置する。
第2条 前条の規定により設置する公民館の名称及び位置を次のとおり定める。
中央公民館 板野町大寺字亀山西190番地
南公民館 板野町下庄字栖養46番地の1
第3条 前条の公民館に分館を置くことができる。
2 分館の位置、廃止、運営及び管理に関しては、板野町教育委員会が定める。
第4条 中央公民館は、法第22条に規定する事業を行うほか、他の公民館相互の連絡を図るものとする。
第5条 中央公民館及び南公民館に法第27条の規定により職員を置く。
2 前項の職員の職については、教育委員会規則で別に定める。
3 第1項の職員の身分、給与等に関しては、本町の職員について定める条例の規定するところによる。
第6条 法第29条第1項の規定により公民館運営審議会を置く。
2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から板野町教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の定数は12人とし、任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、板野町委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年板野町条例第61号)の定めるところによる。
第8条 法令及びこの条例の定めるもののほか、公民館の運営及び管理に関して必要な事項は、板野町教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町公民館設置条例(昭和34年板野町条例第65号)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月2日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(板野町委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 板野町委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年板野町条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月31日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例中第1条、第2条及び第6条の規定は公布の日から、第3条から第5条まで及び第7条の規定は平成24年4月1日から施行する。