○板野町公民館使用及び使用料条例
昭和31年11月22日
条例第42号
(目的)
第1条 公民館は、その事業に支障のない限り、町民の集会その他公共的事業に使用させることができる。
(使用の許可)
第2条 公民館を使用しようとする者は、その目的及び使用室の名称、使用日時を管理者に申し出て、許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第3条 前条の許可を受けた者は、許可と同時に使用料を納めなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第4条 社会教育法(昭和24年法律第207号)により公民館事業と同様の事業を行う団体がその行事に公民館を使用するときは、使用料を減免することができる。
2 町及び町の設置する各種委員会、事業所等が使用する場合においても収益を目的とするとき又はその事業会合が他から財源を求める場合には、使用料を納付しなければならない。
(使用許可の取消し)
第5条 管理者は、公民館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 公安を害し風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 興行を目的とするとき。
(3) 営利を目的とする商品を陳列するとき又は売店類似のものであるとき。ただし、町内の公益事業団体の主催又は後援の場合を除く。
(4) 使用許可後その目的を変更し、転貸し、又は設備をき損するおそれがあって使用の方法が不適当であるとき。
(5) 社会教育法において使用を制限されたものであるとき。
(6) その他管理者が支障があると認めたとき。
(使用上の心得)
第6条 公民館を使用する者は、公民館職員の指示に従い、管理者の定める使用心得を遵守しなければならない。
(使用後の心得)
第7条 使用者は、使用が終わったときは、清掃の上、器具等を復旧して、公民館職員に引き渡さなければならない。
2 使用者が前項に定める事項を実施しないときは、管理者がこれを代行し、その費用を徴収することができる。
(弁償)
第8条 使用中の建物又は附属品を破きし、若しくは汚損し、又は滅失した場合は、何人の所為であっても使用者は、管理者の裁定する額を弁償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和31年11月21日より実施する。
附則(昭和34年6月29日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:円)
公民館使用料 | |||||||
館名 | 室名 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 17時30分~22時 | 昼間 9時~17時 | 半日 13時~22時 | 全日 9時~22時 |
中央公民館 | 会議室 | 980 | 1,310 | 1,860 | 2,300 | 3,180 | 4,170 |
資料展示室 | 650 | 870 | 1,200 | 1,530 | 2,080 | 2,750 | |
南公民館 | 相談室(和室) | 650 | 870 | 1,200 | 1,530 | 2,080 | 2,750 |
会議室(和室) | 980 | 1,310 | 1,860 | 2,300 | 3,180 | 4,170 | |
調理実習室 | 1,310 | 1,750 | 1,970 | 3,070 | 3,730 | 5,050 | |
大会議(体育)室 | 1,970 | 2,630 | 3,850 | 4,610 | 6,480 | 8,460 |
備考
1 冷暖房使用時には、上記の使用料に1時間当たり100円を加算した額とする。ただし、南公民館の大会議(体育)室は、1時間当たり1,000円を加算した額とする。
2 土曜日、日曜日及び祝祭日における使用料は、上記の使用料の30%増しとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。