○板野町教育集会所の設置及び管理に関する条例

昭和51年3月2日

条例第1号

(設置)

第1条 社会教育における同和教育の充実及び推進を図ることを目的として教育集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西新田教育集会所

板野町西中富字中須77番地の48

川端教育集会所

板野町川端字権現1番地の1

郡頭教育集会所

板野町大寺字王子33番地

下庄教育集会所

板野町下庄字栖養89番地の11

(管理)

第3条 教育集会所は、板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(目的外使用)

第4条 第1条に規定する目的以外のことに使用しようとする者は、教育委員会に申し出て許可を受けなければならない。

(商行為等の禁止)

第5条 興行又は営利を目的とする商品の陳列又は売店類似の行為は、禁止する。ただし、町内の公益事業団体が主催し、又は後援する場合は、この限りでない。

(使用料)

第6条 教育集会所の使用料は、無料とする。ただし、前条ただし書の規定により使用する場合は、第4条の許可と同時に次の使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を納付しなければならない。

昼間 2,200円

夜間 3,300円

全日 5,500円

(使用時間)

第7条 教育集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第1号)の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(昭和61年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

板野町教育集会所の設置及び管理に関する条例

昭和51年3月2日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月2日 条例第1号
昭和53年7月1日 条例第18号
昭和54年6月28日 条例第11号
昭和61年6月21日 条例第13号
平成元年3月30日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第28号
平成22年12月24日 条例第22号
平成25年12月25日 条例第19号
令和元年9月14日 条例第19号