○板野町スポーツ推進委員に関する規則

昭和62年5月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項に規定するスポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、前条の目的を達成するため次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 行政・教育関係及び各種団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(4) 住民に対し、スポーツの理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のために指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、19名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 板野町教育委員会は、特別の事由があるときは、スポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は相互に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に対し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年11月14日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

板野町スポーツ推進委員に関する規則

昭和62年5月1日 教育委員会規則第4号

(平成26年11月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年5月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年2月23日 教育委員会規則第1号
平成23年11月14日 教育委員会規則第4号
平成26年11月12日 教育委員会規則第3号