○板野町民プール設置及び管理条例
昭和46年7月6日
条例第9号
(設置)
第1条 板野町は、町民の体位向上及び健康の保持増進のための施設として水泳プールを設置する。
2 水泳プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 板野町民プール
位置 板野町大寺字郡頭3番地
(運営)
第2条 板野町民プール(以下「町民プール」という。)は、町長の総括の下に板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営に当たる。ただし、町長は、町民プールの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理運営を行わせることができる。
(運営委員会)
第3条 町民プールの運営を円滑にするため、諮問機関として町民プール運営委員会を設ける。
2 町民プール運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(開場期間及び開場時間)
第4条 町民プールの開場期間及び開場時間その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(入場の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、町民プールに入場することができない。
(1) 呼吸器若しくは心臓に疾患のある者又はかっ気、下り等の障害のある者
(2) 感染性疾患のある者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 暴力を用いる等、他人に迷惑をかけるおそれがある者
(5) 動物を携行する者
(6) 危険物を所持する者
2 教育委員会は、町民プールの収容能力が限度に達したと認めるときは、入場を制限するものとする。
(使用料)
第6条 町民プールの使用料は、無料とする。
第7条から第10条まで 削除
(入場者の守るべき事項)
第11条 町民プールに入場した者(以下「入場者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) はき物をはかないこと。
(2) 入水前にシャワーにより身を洗うこと。
(3) 水泳着を着用すること。
(4) 水を汚し、又は不潔な行為をしないこと。
(5) 許可なく宣伝又は商行為をしないこと。
(6) 許可なく町民プールに特別の設備を搬入しないこと。
(7) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(8) 指定区域外に立ち入らないこと。
(9) 係員の指示に従うこと。
(退場命令)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する入場者に対しては、退場を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) その他町民プールの管理上支障がある行為をする者
(専用の申請)
第13条 町民プールを専用して使用しようとする者は、その旨を教育委員会に申請しなければならない。
(専用の承諾)
第14条 教育委員会は、前条の申請があったときは、一般利用者がこうむる不利益及び町民プールの収容力その他の事情を考慮し、適当と認めたときはその申請を承諾するものとする。
(損害賠償義務)
第15条 入場者が、町民プールの設備を損傷したときは、これを原形に回復し、又は、町長の調定する損害額を町に賠償しなければならない。
(賠償の免責)
第16条 町民プールの使用により又はこの条例に基づく処分により生じた入場者の損害については、町は特別の事由がある場合を除くほか、賠償の責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月2日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。